Service01相続について
相続について
不動産を所有していた方がお亡くなりになられた場合、相続人の方へ名義を変える必要があります。被相続人の方が遺言書をのこされていた場合、その遺言書をもとに名義変更の手続きを行います。もし、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、その協議の内容をもとに名義変更の手続きを行います。
- 遺言書がある場合
- 遺言書の内容に従って名義変更の手続きを行います。
- 遺言書がない場合
- 相続人の調査をし、全相続人間で遺産分割協議を行い、協議の内容によって名義変更の手続きを行います。
- 遺言書がなく、遺産分割協議を行わない場合
- 法定相続分に従って名義変更の手続きを行います。
相続登記はお早めに
不動産が相続財産の場合に、相続登記をしないでそのままお亡くなりになられた方の名義で放置していますと、
- 名義を変えずにそのまま何年も放置している間に、相続人であった方がお亡くなりになった場合、相続人が増えていき、相続関係が複雑になってしまい、遺産分割協議が困難になります。(だれが相続人であるかわからなくなっていってしまいます)
- 相続登記を申請する際に集めなければならない戸籍謄本などが膨大になり、書類の取得に手間がかかってしまいます。
- 不動産の管理や固定資産税の納税などで手続が困難になってしまいます
などの問題が生じてしまいます。不動産を誰に相続させるか決定した場合は早めに相続登記を 済ませておくことをお勧めします。
相続登記の必要書類
相続登記で不動産の名義を変えるには戸籍謄本などの書類を収集しなければなりません。この戸籍などの必要書類は銀行などで、被相続人の預金の引き出しや口座の解約手続きをする際にも同じような書類が必要になります。登記申請する際に提出する戸籍謄本は原本は最終的に法務局から返却してもらうことができますので、への手続きにも使用することができます。
お亡くなりになられた方(被相続人)についての必要な書類
- 必要書類
- 内容
- 取得役場
- 戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍 - 出生されてからお亡くなりになられるまでの分すべて
- 本籍地の役場
- 住民票の除票
または
戸籍の除附票 - 本籍地記載入りのもの
- 住民票の除票
→ 住所地の役場
戸籍の除附票 → 本籍地の役場 - 固定資産税評価証明書
- 相続登記を申請する年度の分が必要
- 不動産所在地の役場の固定資産税課
- 不動産の権利証
- 場合によっては法務局へ提出する必要あり
相続人の全員についての必要な書類
- 必要書類
- 内容
- 取得役場
- 戸籍謄本
- 現在の戸籍謄本
- 各本籍地の役場
- 住民票
- 本籍地の記載があるもの
- 各住所地の役場
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書には実印を押印する必要があり。 (実印を持っていない場合は印鑑登録が必要)
- 各住所地の役場
当事務所で作成する書類
- 必要書類
- 内容
- 取得役場
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の方の署名・実印の押印
- 登記申請の委任状
- 不動産を相続される方の署名・押印
- 上申書
- 場合によっては法務局へ提出する必要あり。 その場合相続人全員の署名・実印の押印が必要。
- 登記申請書
- 法務局へ提出する申請書
戸籍の集め方
戸籍の収集について
遺産分割協議などを行って、相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めなければなりません。
大半の場合、被相続人の戸籍は1つだけでなく、複数あります。戸籍がなぜ複数あるのかと思われるかもしれません。たしかにお亡くなりになられた方(被相続人)が死亡したと記載されている戸籍は1つだけですが、被相続人が死亡するまでに 「結婚・転籍(転籍とはA市からB市へ戸籍を移した場合であって、A市からB市へ住所を移しただけでは本籍は変わりません)・戸籍改製・家督相続」 などをすることによって、戸籍はその都度、新しく作成されます。相続登記を申請する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍全てを収集しなければなりません。
なぜ、その必要があるのかといいますと、被相続人の相続人全員を特定する必要があるからです。
例えば
被相続人がA市→B市→C市と転々と転籍し、C市で死亡した場合、全ての市で戸籍を取得する必要があります。
A市に戸籍があった時に被相続人には子がいたとします。その生まれた被相続人の子が、B市に戸籍があった時に結婚して除籍している場合、結婚したことによって子には新しい戸籍が作成されるため、C市の被相続人の戸籍には子が記載されていません。
- A市
- 被相続人の結婚と子の出生
- B市
- 子の結婚
- C市
- 被相続人の死亡
(子は既に結婚しているので被相続人の戸籍は記載されていない)
つまり、C市の戸籍だけでは相続人が特定できていないことになります。よって、子が出生した際のA市の戸籍、子が結婚した際のB市の戸籍も必要になります。 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人全員を明らかにしなければなりません。 このようにすべての戸籍を集めることによって、相続人を全員を明らかにし、相続登記の申請に添付する必要があります。
戸籍の集め方
役所の方に、「相続登記で使用するので出生から死亡するまでのすべてをください」 と お伝えください。
戸籍が出てきたら担当の方に、
「出生までさかのぼれているか」
「さかのぼれていない場合はどこから転籍してきたか」
を確認してください。
昔の古い戸籍であれば戸籍に書かれている字を解読するのは困難ですので役所の担当の方に聞くのがいいでしょう。転籍して出生までさかのぼれていない場合は、転出先の役所に行き、請求します。遠方から転籍してきた場合などは郵送で取得することも可能ですので、その役所に問い合わせるか、その役所のホームページで確認するのがいいかと思います。大半の役所ではホームページに戸籍請求用紙を掲載していますのでダウンロードすることができます。(郵送請求の場合、郵便小為替が必要になります。)
出生までさかのぼるとなると、戸籍謄本は何通にもなるのが通常です。また、本籍地を転々と変えることによって、いくつもの役所へさかのぼって請求していく必要があり、戸籍をあまり見たことがない方にとっては収集するのが非常に困難で手間がかかるかと思います。
当事務所では、相続登記のご依頼をいただいた場合、相続人の方の印鑑証明書以外は当事務所が代わって早急に戸籍を取得することができますので、取得する時間がない、手間がかかるといった場合には、一度ご相談ください。
手続きの流れ
- 01お問い合わせ
- 電話・メールなど、ご希望の方法でお気軽にお問い合わせください。
当事務所・出張での詳しいご相談をご希望の場合は、希望日時も併せてご連絡ください。 - 02無料相談
- 当事務所又は出張にて詳しい内容を伺い、今後の手続の流れを提案させていただきます。
- 03必要書類の収集
- 登記に必要な書類を揃えていただきます。戸籍謄本などの必要書類については、ご依頼いただいた場合、当事務所でも取得可能です。
- 04遺産分割協議書などの作成
- 遺言書がない場合は、当事務所で 「遺産分割協議書」などの必要書類を作成し、書類をお渡しいたします。書類の受け渡しについては郵送でも可能です。 遺産分割協議書には、相続人の方の署名・押印が必要になります。
- 05相続登記の申請
- 署名・押印がすべて揃いましたら、法務局へ登記申請を行います。
- 06相続登記の完了
- 約1週間から2週間で登記が完了し、新しい権利証が交付されます。
完了しましたらご連絡した上で、新しい権利証をお返しします。 お預かりした遺産分割協議書・戸籍などもご返却致します。
※相続税の申告が必要な場合は、税理士の紹介も行えます。
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